1.競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しく
マーカーが存在すること。 |
2.競技者が禁止物質若しくは禁止方法をしようすること
又はその使用を企てること。 |
3.適用されるドーピング防止規則において認められた
通告を受けた後に、やむを得ない理由によることなく
検体の採取を拒否し若しくは検体の採取を行わず、
又はその他の手段で検体の採取を回避すること。 |
4.検査に関する国際基準に準拠した規則に基づき宣告
された、居場所情報未提出及び検査未了を含む、競
技者が競技会外の検査への競技者の参加に関する
要請に違反すること。 |
5.ドーピングコントロールの一部に不当な改変を施し、
又は不当な改変を企てること。 |
6.禁止物質又は禁止方法を保有すること。 |
7.禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、
又は不正取引を企てること。 |
8.競技会及び競技会外において、競技者に対して禁止
物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を
企てること、又はドーピング防止規則違反を伴う形で
支援し、助長し、援助し、教唆し、隠蔽し、若しくはその
他の形で違反を共同すること、若しくはこれらを企てる
こと。 |